サラリーマン 副業 税金 ある国が中心に世界に広めようとしているグローバリズムという主義によって、今まで終身雇用という居心地の比較的良かった時代から、強者と弱者が待ったなしの競走を強要される時代に突入し、今まで比較的安定した職場であったものが、明日は不要とされる日が突然やってきてもおかしくない時代を迎えるようになったのです。 比較的余裕のある収入があった者が、明日は「ワーキングプア」に陥ることも不思議でない時代に突入してきました。 だから、サラリーマンも、特定の一つの収入だけに頼っていると何時不安定な状況になるかもしれないので、副業という形で収入を複数化しておくことが安全保障を確立するために必要な時代になってきました。 収入が複数あるというサラリーマンが増えてきました。 日本の税制では、サラリーマンはほとんど「源泉徴収されていますが、複数の収入が出来てくると、副業の所得が20万円を超えると、それも申告して、合算して「所得税」を支払わなくてはならないのです。 ここで注意するのは、【所得が20万円を超える】ということです。 所得とは『収入−経費』のことです。 ですから、たとえ収入が1000万円あったとしても、必要経費が990万円かかった場合は、雑所得は10万円ですから申告の必要はないということです。 しかし、収入がプラスばかりでないときも当然あるわけで、副業が赤字になってしまったときは、どうすればいいか?通常の場合、サラリーマンの副業は、雑所得としてみなされます。 雑所得は、譲渡所得のように「損益通算」が適用されません。 確定申告をすると税金が戻ってくるのでしょうか?これにはちょっとした裏技が必要です。 税務署に「開業届け」を提出します。 そうすると副業所得は、雑所得から事業所得に変身します。 確定申告は本業の給与所得に副業の所得を合算できますので、サラリーマンの合計の所得額はその赤字分だけ低くなり、当然それにかかる所得税も安くなります。 給与所得にかかる所得税は毎月の給与から源泉徴収されているので、年間トータルで所得を計算すると、年間所得が低くなったことで、税金を払い過ぎたことになります。 このような場合は、赤字の分にかけられた所得税は、確定申告で赤字申告をすれば戻ってくることになります。 このように、数種類の所得があった場合でも、そのうちどれかに赤字が出たときは、一定の順序に従って、他の所得の黒字から差し引く(損益通算という)ことができます。 (ただし雑所得は損益通算できないというのが税金のややこしくて判りにくいところではあります。) |
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在宅 副業 パソコンを使って在宅で副業に取り組んでいる人が最近、増えています。 月1万円から数十万円程度を稼ぎたい人など在宅副業には、いろいろなものがあります。 在宅で商品やアンケートモニターに参加したり、広告メール受信などのポイントで稼いだり、企業の新商品やサービスをブログで紹介して原稿料をもらうなどがあります。 これらは、多い人で月5万円〜3万円以上、片手間でしている人でも数千円程度稼げるようです。 他には在宅ワークの定番としてテープライター、データ入力、かけはぎ、賞状書士、住宅模型、さし絵ライター、CAD実践などがあります。 (平均時給3000円以上)インターネットで在宅ワーク募集サイトを検索して、資料請求や登録するケースが多いと思います。 しかしながら、インターネットで検索して出てくる在宅ワーク募集の中には、在宅で仕事をしたい人の心理につけこんで騙そうとする悪得業者もいます。 特に気をつけなくてはいけないのが、仕事を始めるのに初期費用や登録費などを請求してくる業者です。 普通は仕事を始めるのに初期登録費やパソコン購入費と言ってお金を請求されることはありません。 初期費用を請求される場合は、よほど慎重にならなければいけません。 悪徳業者の目的は、初期費用の詐取ですので支払った後、仕事が全く無いというケースもあるようです。 たとえば、こんな例もあります。 その仕事をするにあたって資格取得が条件とされていて、その会社が提供する講座を受けて合格した場合、高額な仕事を発注するというものです。 その資格そのものは、公的資格の場合が多いので、これを機会にとっておくことはとてもいいことではあるのですが、講座の質が悪くて資格が取れない、あるいはハードルの高い資格だったりして、結局資格取得につながらないケースが多いということも良く聞きます。 安易に登録したりせず、まずはヤフーやグーグルででそのサイト・会社名を検索して悪い噂が出ていないか、主催している講座の内容は充実しているかなどを必ずチェックしてください。 まずは自分で調べる習慣を付けておいてください。 |
公務員 副業 公務員は国家公務員法や地方公務員法で、副業を行なうことが禁止されています。 国家公務員法(私企業からの隔離) 第103条に「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。」および、地方公務員法(職務に専念する義務) 第35条に「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」さらに、(営利企業等の従事制限) 第38条に「 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」と規定されています。 また、公務員の副業は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されています。 しかしながら、公務員は副業が制限されていますが全く禁止されているわけではありません。 現役公務員でも特例として不動産収入(アパート、駐車場等)や金融資産の運用などは可能です。 他にも、著作活動(執筆、小説、写真集の発表)、家業の手伝い(農林漁業、店舗経営)などでも収入を得る事ができます。 ただし、各省庁及び各地方団体によって取扱いが異なっており、許可が下りない場合もあります。 教育関係の公務員だと、講師や関係団体の役員も許可されることがあります。 制限されるのは、主に民間企業でアルバイト(第38条 営利企業等の従事制限)や地方公務員としての業務に支障をきたすもの(第33条 信用失墜行為の禁止、第35条 職務に専念する義務、第36条 政治的行為の制限)です。 基本的に、38条に「職員は、任命権者の許可を受けなければ、... 従事してはならない。」あるように全面禁止ではないので、一度、上司に相談してみてはどうでしょうか? |